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自己資金を信託銀行等へ委託して、社会貢献や支援等の公益活動にあてる「公益信託」の制度が変わる。信託財産は「資金か物品給付」、受託者は「信託会社」と限定され、税制優遇がほとんどない現行制度から、信託財産は金銭に限らず、美術品や不動産も預け入れることが可能で、受託者も自然人が認められ、信託会社以外であっても税制優遇される改正が行われる(令和8年4月施行予定)。新制度はどこまで活用できるのか、また、改正で諸手続はどう変わるのか。本書では、公益信託制度の概要、改正のポイント、税務・会計、活用事例や実務上の留意点を解説している。
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出版社からのコメント
自己資金を信託銀行等へ委託して、社会貢献や支援等の公益活動にあてる「公益信託」の制度が変わる。信託財産は「資金か物品給付」、受託者は「信託会社」と限定され、税制優遇がほとんどない現行制度から、信託財産は金銭に限らず、美術品や不動産も預け入れることが可能で、受託者も自然人が認められ、信託会社以外であっても税制優遇される改正が行われる(令和8年4月施行予定)。新制度はどこまで活用できるのか、また、改正で諸手続はどう変わるのか。本書では、公益信託制度の概要、改正のポイント、税務・会計、活用事例や実務上の留意点を解説している。